まつげパーマと薬事法

まつげパーマと薬事法

Top / FrontPage / 2010-10-16

Tag: まつげパーマ

まつげパーマと薬事法(2)

そのメールで指摘してきた方はアイリストの指導者と名乗っておりました。いろいろ調べてみると、美容師以外の方にまつげエクステを教えている人でした。

現法律では、まつげエクステは美容師でないと施術できないことになっています。

無資格者にまつげエクステ教え、違法営業を手助けをしながら、ロイヤルのまつげパーマの違法性を指摘するという笑うに笑えないことをしているのです。

どんな人なのか、顔のひとつも見てみたいものですが、困ったものだと思いませんか。



コメント


認証コード(0563)

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional